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Japan Association for Educational Technology

協会会則

日本教育工学協会会則

昭和46年4月1日制定
平成4年4月1日改定
平成6年10月15日改定
平成18年10月28日改定
平成19年11月17日改定
平成20年8月1日改定
平成21年10月31日に改定

第1章 総   則

第1条
本会は、日本教育工学協会(Japan Association for Educational Technology、 略称JAET)と称する。
第2条
本会の主たる事務局は、東京都港区赤坂1-9-13三会堂ビル2F内に置く。
第3条
本会は、理事会の議決を経て必要の地に支部を置くことが出来る。


第2章 目的及び事業

第4条
本会は、教育工学に関する研究活動について協力体制を組織し、国内及び海外における教育情報の交流と研究成果の普及を行い、もって我が国の教育の向上に寄与することを目的とする。
(事業)
第5条
本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
  1. 教育工学研究協議会全国大会の開催
  2. 研究会、講演会、講習会等の開催
  3. 会報、機関誌及び図書等の発行
  4. 教育現場の教員を中心とした教育工学に関する研究団体の設立及び活動の支援
  5. 国内及び海外における教育工学に関する情報交換
  6. 学習プログラム及び教育用ソフトウェアの開発研究の助成・紹介
  7. 教育機器の開発及び利用に関する研究の助成・紹介
  8. 教育システムに関する開発研究の助成・紹介
  9. 教育工学に関する協同研究の助成
  10. 教育工学の研究、普及に関する実績の表彰    
  11. その他、本会の目的を達成するために必要な事業


第3章 会   員

(種別)
第6条
本会の目的及び事業に賛同し、協力する者をもって会員とし、次の種別とする。
  1. 正会員 本会の目的に賛同して入会した個人及び団体会員(研究団体、教育機関)
  2. 賛助会員 本会の事業を賛助するために入会した法人、団体及び個人
  3. 名誉会員 本会の運営又は教育工学の普及に特に功労があり、理事会が推薦する者

(入会)
第7条
本会の会員になろうとする者は、入会金及び1年分の会費を添えて、入会申込書を会長に提出し、常任理事会の承認を得なければならない。

(入会金及び会費)
第8条
会員は、理事会が別に定める額の入会金及び会費を納入しなければならない。但し、名誉会員については、入会金及び会費を納めることを要しない。
2 賛助会員の会費は1口以上とする。

(会員の権利)
第9条
会員及び団体会員構成員は会報及び研究論文集の配布をうけるほか、次の権利を有する。
  1. 本会の主催する教育工学研究協議会全国大会等に研究を発表すること。
  2. 会報及び研究論文集に投稿すること。
  3. 本会の主催する各行事に無料又は割引会費で参加することが出来る。
    ただし、団体会員及び賛助会員は会費1口に対して1名とする。

(会員の資格の喪失)
第10条
会員が次の各号の一に該当するときは、その資格を喪失する。
  1. 退会したとき。
  2. 死亡し、若しくは失踪宣言をうけ、又は法人及び団体である会員が解散したとき。
  3. 除名されたとき。

(退会)
第11条
会員が退会しようとするときは、理由を付して退会届けを会長に提出しな ければならない。

(除名)
第12条
会員が次の各号の一に該当するときは、理事会の議決を経て会長が除名する ことが出来る。
  1. 会費を2年以上滞納したとき。
  2. 本会の名誉を傷つけ、または会の目的あるいは会員としての義務に違反した とき。

(拠出金品の不返還)
第13条
会員は、退会し、又は除名された場合、既納の金銭物件の返還を求めること は出来ない。


第4章 役員及び職員

(種別及び定数)
第14条
本会には、次の役員を置く。
  1. 理事 80名以内
  2. 監事  2名
2 理事のうち、会長1名、副会長5名以内、及び常任理事若干名とする。
3 上記1項の理事のうち団体会員および賛助会員のいずれにも属さない者は個人会員とする。

(選任等)
第15条
理事及び監事は、総会において選任する。
2 理事のうち、団体会員及び賛助会員の構成員からの選出は40名以内とする。
3 会長、副会長及び常任理事は理事の中から常任理事会が推薦し、理事会の承認を得なければならない。
4 副会長のうち2名は、年次全国大会担当地区及び次期担当地区の会員から選出する。

(職務)
第16条
理事は、理事会を組織し、この会則の定め及び総会の議決に基づき、本会の業務を執行する。
2 会長は、本会を代表し、業務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は欠けたときは、会長があらかじめ指名した順序によって、その職務を代行する。
4 常任理事は、常任理事会を組織し、会長及び副会長を補佐するとともに、別に定める担当業務を執行する。

第17条
監事は、民法第59条の規定に準ずる職務を行う。

(任期等)
第18条
役員の任期は2年とし、再選を妨げない。
2 補欠又は増員により選任された役員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。

(解任)
第19条
役員が次の各号の一に該当する場合は、正会員現在数の4分の3以上の議決を経て、解任することが出来る。
  1. 心身の故障のため職務を遂行することができないと認められるとき。
  2. 職務上の義務違反その他役員たるにふさわしくない行為があると認められるとき。

(報酬等)
第20条
役員は、無給とする。

(顧問)
第21条
本会に顧問を若干名置くことが出来る。
2 顧問は、本会に特に功労のあった者のうちから、理事会の推薦により会長が委嘱する。
3 顧問は、会長の諮問に応じ、又は本会の業務に関して意見を述べることが出来る。

(職員)
第22条
本会の事務を処理するため事務局を置く。
2 事務局には、事務局長1名及び必要な職員を置くことが出来る。
3 事務局長は、理事会の同意を得て会長が委嘱し、職員は会長が任免する。
4 事務局長及び職員は、有給とすることが出来る。


第5章 会   議

(総会の構成)
第23条
総会は、第6条の正会員をもって構成し、この会則に定めるもののほか、本会の運営に関する重要な事項を議決する。

(総会の招集)
第24条
通常総会は、毎年1回以上会長が召集する。
2 総会は、理事又は監事が必要と認めたときは、いつでも召集することができる。
3 会長は、正会員現在数の3分の1以上から、会議に付議すべき事項を示して、 総会の招集を請求された場合には、その請求のあった日から、30日以内に臨時総会を召集しなければならない。
4 総会は止むを得ない事情により開催できない場合には、書面による開催に替えることができる。

(総会の議長)
第25条
通常総会の議長は会長とし、臨時総会の議長は会議のつど互選で定める。

(総会の議決事項)
第26条
次の事項は、通常総会に提出してその承認を受けなければならない。
  1. 事業計画及び収支予算についての事項
  2. 事業報告及び収支決算についての事項
  3. その他理事会において必要と認めた事項
2 総会は、正会員現在数の3分の1以上出席しなければ、議事を開き議決することができない。但し、当該議事につき、書面をもってあらかじめ意思を表示したものは、出席とみなす。
3 総会の議決は、この会則で別段の定めがあるほか、出席正会員の過半数をもって決し、可否同数の時は議長が決する。

(理事会)
第27条
第27条 理事会は、毎年1回以上会長が招集する。ただし、理事会を開催できない   場合は常任理事会を開催し、理事会の行う業務の一部を代行することが出来る。
2 理事会は、理事現在数の3分の1以上出席しなければ、議事を開き議決することができない。但し、当該議事につき、書面をもってあらかじめ意思を表示した ものは、出席とみなす。
3 理事会の議決は、この会則で別段の定めがあるほか、出席理事の過半数をもって決し、可否同数の時は議長が決する。
4 監事及び名誉会員は、理事会に出席して意見を述べることができる。

(常任理事会)
第28条
常任理事会は、次に示す各項目の審議を行い理事会へ付議する。
  1. 総会・理事会に付議すべき議案
  2. 事業計画(案)及び予算(案)
  3. 会則の改廃(案)、組織改編(案)、委員会の改廃(案)
  4. 総会・理事会決議事項の実施上解決すべき重要且つ緊急な問題
  5. その他必要事項
2 常任理事会は、会長・副会長・及び常任理事で構成し、定期的に又は必要に応じて開催し、会長が議長となり議事進行を行なう。
3 監事は常任理事会に常時出席し、意見を述べることができる。


第6章 委 員 会

(委員会の設置等)
第29条
本会の事業の円滑な運営を図るため、理事会の議決を経て、必要な委員会を置くことが出来る。
2 委員会の組織、運営等に関する必要事項は、理事会の議決を経て別に定める。
  


第7章 会   計

(経費)
第30条
本会の事業遂行に関する経費は、入会金及び会費、事業に伴う収入、資産から生じる果実、寄付金及びその他の収入をもってあてる。

(予算等の承認)
第31条
本会の各年の事業計画及びこれに伴う収支予算は、理事会及び総会の承認を 得なければならない。

(決算等の承認)
第32条
本会の収支決算は、監事の監査を経て、理事会及び総会の承認を得なければ ならない。

(会計年度)
第33条
本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。


第8章 会則の変更及び解散

(会則の変更)
第34条
本会則は、総会の議決によらなければ変更することができない。

(本会の解散)
第35条
第35条 本会の解散は、理事現在数及び正会員現在数の4分の3以上の議決を経なければならない。


第9章 補   則

(補則)
第36条
本会則の施行に関して必要な事項は、会長が理事会の議決を経て細則に定める。


日本教育工学協会細則

(目的)
第1条
本細則は、日本教育工学協会(以下本会と称する)の運営に必要な会則条項の補足及び会則に定められていない条項を規定するものである。

(役員の推薦方法)
第2条
本会の役員候補の推薦は常任理事で選考する。
  1.会長の推薦
会計年度内に理事の中から期間を定めて理事が推薦し、常任理事会で過半数を得たものを会長候補として、理事会の承認を得なければならない。
  2.副会長及び常任理事の推薦
会長は理事の中から副会長候補5名以内、常任理事候補若干名を選考し、常任理事会の議を経て理事会で承認を得なければならない。

(通常総会の開催時期)
第3条
通常総会は、会計年度終了後2ヶ月以内に開催しなければならない。また、全国大会開催時に開催し、事業の中間報告と事業運営に必要な事項を審議する。

(総会及び理事会の開催方法)
第4条
総会及び理事会を書面により開催する場合は、期間を定めて電子メールや郵送 により実施することができる。

(会費等)
第5条
本会の会費は、次のとおりとする。
  1. 個人会費  年額3,000円
  2. 団体会費  構成員数100人未満  年額10,000円
            構成員数150人未満  年額15,000円
            構成員数150人以上  年額20,000円
  3. 賛助会費  一口 年額100,000円
2 本会の入会金は1,000円とする。

(細則の改廃)
第6条
本細則の改廃は、理事会の承認を得るものとする。

(適用)
第7条
本細則は、特に注意書き又は指示のないかぎり、平成21年10月31日以降 適用する。

附   則

平成21年10月31日制定